先日、ある美術品をオークションで落札。
昨日ゆうパックで届き、開けてみますと。
額のガラスが割れています。
更には絵にもそのガラスによるキズ。
郵便局へ連絡すると「保証は送り主に」???
代金払って購入したのはこっちなのになぜ?
「郵便局の規定でこうなってるんです。」
結局、送り主からの委任状が無いと保証出来ないということに。
でもこれってどうなの?
規定と言っても内部規定でしょ!
世間一般的にはどう考えたっておかしいでしょ。
ちなみにこの補償額は支払った金額。
でも、買った絵は版数限定。
販売から数年経ち新品は売ってない。
欲しくても、オークションに出品されない限り購入できないものなんだけど。
この点は今の司法上これが限界とは知っていますが・・・。
泣くに泣けない。
トホホ。